「未認証防止対策」の強化月間について

お知らせ
業として自動車の整備を行うためには、国土交通省地方運輸局長の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条の規定に基づいた「認証」を受けなければなりません。
国土交通省では、認証を受けないで自動車特定整備事業を行っている事業者(以下「未認証事業者」という。)に対し、従来からこのような違法行為の中止か認証取得の指導を行っておりますが、平成19年度からは、未認証事業者に係る情報の収集、調査・指導の一層の強化を図るため、毎年7月を未認証防止対策強化月間と定めて実施しています。
<本内容の一部は、国土交通省や整備振興会などの資料より抜粋しています。>

自動車整備工場の認証工場と指定工場とは

<認証工場>

一定の規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有する工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車分解整備事業の認証をしています。

 この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」です。)に車両を持ち込んで検査を受けます。

<特定整備>

なお、この認証の制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和2年4月からスタートしています。(特定整備の認証工場の看板は“若草色”に変わりました)

<指定工場>

認証工場のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車の検査を行う者(「自動車検査員」と言います。)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。

 この指定工場に車検を依頼した場合、指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。この保安基準適合証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出することにより、車両の持ち込みが省略できます。

「特定(認証)整備」に該当する作業

1.原動機(エンジン)を取り外して行う整備又は改造。

2.動力伝達装置のクラッチ、トランスミッション、 プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う整備又は改造。

3.走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アク スル・シャフトを取り外して行う整備又は改造。

4.かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う整備又は改造。

5.制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ 、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う整備又は改造。

6.緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う整備又は改造。

7.けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置を取り外して行う整備又は改造。

8.以下の「運行補助装置」の取り外し、取付位置若しくは取付角度 の変更又は機能の調整を行う整備又は改造

9.自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影 響を及ぼすおそれがある整備又は改造

車検整備をする場合は看板のある工場で

弊社は中古車の販売時より「認証」を受け、その後「指定」を取得しております。また、ボルボ正規ディーラーという事も有り、「特定」につきましても神奈川県では早々に取得しております。

未認証で特定整備に関わる部位を整備する行為は、道路運送車両法違反となります。

その様な違法な工場に仕事を依頼することは、お客様のコンプライアンス上にも良くないかと思われますので、お車の車検点検や修理をする場合には、必ず認証や指定の看板を掲げている整備工場に依頼されることをお勧めします。

 

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