「不正改造車を排除する運動」の強化月間について

お知らせ
国土交通省と不正改造防止推進協議会は、警察庁などの関係省庁や自動車関係団体などとともに現在2022年度「不正改造車を排除する運動」を展開しています。
同省では、暴走行為や過積載などを目的とした不正改造車が、「安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっている」として、この運動を1990年から実施。強化月間としている6月には、日本自動車会議所など自動車関係33団体で構成する「不正改造防止推進協議会」(事務局=日本自動車整備振興会連合会)と同省が中心となって全国でキャンペーンを展開し、ポスターやチラシのほか、新聞、雑誌、ラジオ、インターネットなど多様なメディアを活用した啓発活動を行っています。
<本内容は国土交通省や日本自動車会議所より抜粋しています>

目的

我が国の自動車保有台数は、令和3年12月末現在で8千万台を超えており、自動車は国民生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は2,636人、負傷者数は約36万人と、依然として多くの方が 事故の被害に遭われている。また、我が国の大気環境については、二酸化窒素(NO2)や二酸化硫黄(SO2)等の環境基準が達成されていない地域が一部残っており、自動車 交通騒音に係る環境についても、未だ多くの苦情が寄せられている状況にある。

このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にその排除が強く求められている。

しかし現状としては、マイカーに改造を施したことにより保安基準に不適合となったもののその認識のないまま運行の用に供している自動車使用者、車検時には保安基準 に適合させつつ車検後に不正改造を行う施工事業者、更にはそのような不正改造車について検査での合格を強要する悪質な事業者がいる状況となっている。

このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し国民の不正改造排除の意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひいては国民の安全・安心の確保を確実に実現する。その際、「自動車点 検整備推進運動」など他の運動等との連携を図っていく。

不正改造は犯罪行為

啓発活動では「不正改造は犯罪行為」であることを前面に打ち出し、「『知らなかった』では済まされません」と強調。不正改造の具体例や、不正改造による事故・迷惑などの事例をチラシやSNS、動画サイトなどで広報しています。特に近年は若者や女性をターゲットに、ウェブメディアなども積極的に活用。「若手ビジネスパーソンに対する訴求力が強い」とされる『新R25』でSNS動画を制作し、ツイッターで動画をプロモツイートしています。不正改造車情報に接する機会を広げ、20~30歳代の若年層にもアピールしているとの事です。

重点排除項目

強化月間には、国交省が中心となり、警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会などと連携しながら全国で142回の街頭検査も実施します。違反車両に対しては整備命令を発令しますが、特に取り締まり件数が多く、社会的な排除要請が高い項目を「重点排除項目」と「基本排除項目」として実施する予定です。

①重要排除項目

(1)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し

(2)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取り外し

(3)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)

(4)マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着

(5)大型貨物自動車の速度抑制装置の取り外し、解除または不正な改造、変更等

②基本排除項目

(1)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し

(2)前面ガラスへの装飾板の装着

(3)土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパー(突入防止装置)の切断・取外し             

(4)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け

(5)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け

弊社の対応

弊社はボルボ・トラック正規ディーラーであり、また各社多数のトラックの整備も行っていることから、間違ってもお客様にはご迷惑をお掛けしないよう法令に遵守した対応をしております。

他方、昨年度より、多数の自動車整備業者(ディーラーや大手グループの整備工場も含め)が法令に違反し「不正車検」により行政処分され、国土交通省並びに整備振興会が不正改造車の所有者及び使用者のみならず、その車両を整備した整備業者に対しても更に厳しい処分(指定取り消し)を科しております。

また、弊社では以前より違法ではないかと思われる車両の車検には厳しく対応しており、お客様には違法な部品の取り付けはしないで頂きたい、もし違法な部品等が取付けられている場合は事前に指摘されている部品を外して頂きたい、もしくは入庫時に違法な部品等を発見した場合には取外しますとお願い及びお知らせして参りました。

従いまして、今後も弊社といたしましては健全な特定整備・指定工場を継続していく為、今まで以上に見落としやミスのない検査(作業)を行い、お客様にご説明しながら違法な改造の防止に努めていきます。

つきましては、常日頃お使いのお客様のトラックについて、後付けなどで装備や部品を取り付ける際には違法改造の有無を意識して頂き、取り付ける部品等でご不明点等がございましたら、取り付ける前に遠慮なく弊社までお問い合わせ下さいますようお願い致します。取り付ける商品や場所、方法によっては違法にならないケースも有ります。

なお、違法な改造となる部品や機器を装着している車両につきましては、基本的に工場に入庫は出来ず整備をすることが出来ません。もしもそのような状態で点検や車検で入庫された場合には、「保安基準不適合のための復元のお願い」という書面を作成し、お渡しする事が有ります。

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